嘔吐等による車両汚損時の営業損害請求について

平素より春日井タクシーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

春日井タクシーでは、すべてのお客様に快適で清潔な車内環境をご提供するため、車両内での嘔吐等により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合には、一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、クリーニング代および休車損害をご負担いただくことといたしました。

目次

ご請求金額

一律 15,000円(税込)

項目金額内容
クリーニング代10,000円車両清掃および消臭作業
休車損害5,000円清掃・消臭に伴う営業停止損害

※車両の汚損状況により、実費をご請求させていただく場合があります。

お客様へのお願い

春日井タクシーでは、万が一の体調不良に備え、車内にエチケット袋をご用意しております。

体調が優れない場合やお酒を召し上がった後のご利用時には、遠慮なく乗務員へお申し付けください。

今後もお客様に安心してご利用いただける環境づくりに努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。


一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)

第10条(旅客の責任)

当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

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